ロードバイクが欲しい!初心者向けナビ管理者様へ

(再改訂版25_10~)
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野田市木間ケ瀬で無店舗の自転車出張修理屋を営んでおります、サイクルメンテあのこらの南と申します。

「パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。」(http://roadbike-navi.xyz/archives/6959)記事で提起された当店のスライムパンク防止剤被害低減活動への疑義 とその後頂いた追記の論評。
について、当店が感じている疑念や反論を素直に書かせていただきます。

以下の記載について、異論や間違いのご指摘がございましたら、下記コメント欄にてご連絡ください。

「パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。」記事等への対抗言論の一環ですので、削除依頼には応じるつもりがありませんことをお断りしておきます。

*理由は分かりませんが、当ページからのraodbikenaviさんのサイトへの直接のアクセスは禁止されているようです。
URLをコピーしてブラウザの検索窓に貼り付ける方法でサイトを開けます。

尚、長々と書かせて頂いていますが、あなたの根本的な間違いは、スライムパンク防止剤の販売元であった「サイクルベースあさひさんへの問い合わせ」に対する契約自由の原則から目を背けた「不当な請求」との見方であり、考え方です。

旧版ではこまごまと書きすぎて読みづらくなっていましたので、主題に絞って纏め直しました。

本文で提示された疑義

疑義1 修理費の請求根拠

そもそもですが、なんでA社はあさひに修理費の支払いを求めた(要求?請求?)のか、その根拠については疑わしい気がします。
というのも、スライムによってバルブが腐食していたからあさひの責任、ということで請求(あのこら注今後発生するお客様の被害補償を要望)しているようですが、お客さんは被害者になりうるので根拠を示せば請求権があると思うのですが、C社は何ら被害を受けていないので請求する権限があるのかは疑わしいところです。

お客さんの代理人として請求していたのであれば、あさひに送るメールにも【〇×さんの代理人】と書かないとおかしいですし、修理費用を要求する法的な意味がどこにあるのかはちょっとわかりませんね。

それに対し、あさひが拒否するのは当然だと思われます。
根拠もなく請求する権限もないと思わしき人に、支払う義務はないからです。

大変失礼な言い方になるかもしれませんが、法的根拠もなくお金を請求するのはカツアゲと変わらないような気もしますが・・・

※カツアゲという表現は、刑法249条の恐喝罪、および未遂罪、刑法223条の強要罪、および未遂罪とは関係なく、【不当な請求全般】を意味しています。
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。http://roadbike-navi.xyz/archives/6959
追記でも随分と請求に拘っておられましたが、私はサイクルベースあさひさんに「根拠」や「権限」が必要な請求をしたそうです。
あなたが、感想(疑義)の根拠にされている請求とは、
もし、バルブ腐食の危険性を説明されないままスライムを勧めておられるなら、バルブ腐食による空気漏れの責任は、御社に帰するものだと考えます。

お客様に確認して、腐食の危険性を認識されていなかった場合、修理費用はお客様ではなく、御社に請求させていただきたいと考えております。
請求先の部署、請求に必要なエビデンスをご教示いただきたく、お願いいたします。

一通目の問い合わせ
「バルブコア腐食の修理費用についてお支払いいただけない根拠をもう少し詳しくお教えください。 」とお願いしましたが、ご回答は論点がずれています。
再度お願いいたします。
スライムによるバルブ腐食で、不利益を被ったお客様への御社としての救済策をお教えください。

三通目の問い合わせ
このメールのことですか?
説明不足で生じたお客様の被害救済の方法を教えてほしいと双方の合意による支払いを要望はしていますが、どの部分に根拠や権限が必要な要求請求?が存在していますか?

追記では、双方の合意による支払いの存在を認知して頂きましたが、
疑義を書かれた時点では、双方の合意による支払いとの概念はお持ちではなく、
民法上、請求権は民法415条の債務不履行、もしくは民法709条の不法行為に基づくものしかできません
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。http://roadbike-navi.xyz/archives/6959

と適用外の損害賠償請求権に基づいて疑義を表明されたようです。
だから「根拠もなく、請求する権限もない」との発言になっているようです。
求めているのは、販売時の説明不足によって今後発生する被害の補償方法の提示であって、損害の賠償では有りません

疑義2 立証責任>

C社は製造物責任法を元に、被害者は因果関係だけ説明できればよく、製造者に立証責任があるという論調のようです。
しかしC社は被害者ではないので(被害者になりうるのはお客さんです)、PL法は適応外なのかなという疑問です。

民法上の損害賠償請求でも、C社が損害を受けているとは思えない(むしろ修理費用で工賃などを頂いて儲けている立場)ので、請求する根拠は疑わしい気がします。

見た印象ではC社があさひに請求する権利がないと思うので、何か問題を提起したいなら自分で立証していくしかないと思うのですが・・・
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。http://roadbike-navi.xyz/archives/6959
裁判を起こすならC社は被害者ではないので(被害者になりうるのはお客さんです)、PL法は適応外なのかなとは、その通りですね。
自分で科学的に立証というのは、PL法ではなく民法上の問題と解釈すべきだからです。
投稿: (163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 11時06分
当店は被害者ではないので、被害救済の裁判は起こせません。
被害者ではないので民法も適用外ですから民法に基づく原告としての立証責任も有りません。
PL法を適用外とされるなら、X氏は何故、こちらも適用外の民法を盾に科学的根拠の立証を求められ、あなたは何に基づいて立証を求める立場を取られたのでしょう?

私には理解できないのですが請求する権利がないことが立証していくしかないことにどう繋がるのでしょう。

何か問題を提起したいなら自分で立証していくしかないと思うのですが・・・
とのことですが、経験をもとに問題を提起することに何か不都合があるのでしょうか?
あなたも経験は「一応の推定」に当たると認められていますが、それとは話が別なのですか?
実際にスライムが害なのかどうかは知りませんが、本職の自転車屋がこのように主張しているということはある程度の信憑性があるからでしょうし。
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。http://roadbike-navi.xyz/archives/6959
こちらでは
一方の刑事告訴ですが、これを警察が受理すると捜査する義務が生じます。
そのため、警察は刑事告訴を受けたがらない傾向にあります。
もちろん、殺人だとかそういう話では受けてくれると思いますが、私のような著作権侵害では動きたがりません。

最初警察に行った時も、事情を説明して関係書類を渡したものの、告訴状の受け取りは拒否されました。

<中略>

最終的に警察が刑事告訴を受ける条件として出してきたのが、【著作権法に詳しい有識者から、明確に著作物であることを証明してもらうこと】でした。
著作権侵害から数ヶ月、ここらへんが幕引きなんですかね?まだ迷っていますが。https://roadbike-navi.xyz/archives/4925
と著作権侵害の告訴状をなかなか受理してくれないとの問題を提起されていますが、あなたの経験以外に問題提起の根拠をお持ちなのでしょうか?

問題を提起するには、当事者の経験で十分だとあなたご自身が証明されています。
私に対しては経験に加えて立証を求められる理由が分かりません。

疑義3 サイト管理者としての姿勢

IPアドレスを公開するなどは、さすがにサイト管理者の守るべきモラルを逸脱している気がします。
私もサイト管理者ですが、どんだけ嫌がらせのメールが来たり嫌がらせのコメントが来ても、IPアドレスを公衆に晒すという発想はないですね。。。
晒したところで何が起こるんだということもありますが、サイト管理者しか知りえない情報については守秘義務があると思っています。

あさひが公開しないでくれと言っているメールを公開するのも、個人的にはどうかと思います。
メールも著作物になる可能性がありますし、許諾を得ないまま転載は結構マズイです。
公共性がある場合は転載してもいいなど条件が付く場合もありますが、修理費を請求して断られた話に公共性があるのかは疑問です。
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。http://roadbike-navi.xyz/archives/6959
管理者が知りえたIPアドレスを公開しないのは管理者のモラルだそうです。

あなたは複数人によるなりすましのコメントによる嫌がらせを経験されたことはないようにお見受けします。
それとも「どんだけ嫌がらせのメールが来たり」には複数人によるなりすましのコメントも含まれていて、「IPアドレスを公衆に晒すという発想はない」と言われているのでしょうか。

モラルから守秘義務に話が転換されていますが、IPアドレスは国内法上で守秘義務のある個人情報に当たるものですか?
もう一度、サイト管理者のモラルについて語られています。
またバイク自慢のプレゼント企画で頂いた個人情報についても、当たり前ですが第3者に公開することは絶対にありません。
それがネット上で管理する者の使命、というよりもあらゆる商売での常識だと思うからです。

IPアドレスが個人情報に当たるのかは知りませんが、管理者しか知りえない情報については守秘義務を持つのがサイト管理者の務めだと思っています。
法律上どうこうではなく、モラルの問題ですね。
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。http://roadbike-navi.xyz/archives/6959
複数人によるなりすましの嫌がらせコメントへの証拠提示のためのIPアドレスの公開でしたが、モラルに反するとの事でしたらあなたのモラルへの反論のすべは有りませんので、あなたがあなたのモラルに基づいて評価をされるのはお任せします。

メールの公開については、貴方風に言わせて頂ければ、
【サイクルベースあさひさんってこういう風に考えているんだな】と知ってもらうことが皆様の利益になると思ったので掲載しました。
詳しくはメール公聞の是非で述べさせて頂きます。

疑義全体を通して

【不当な請求全般】、請求する根拠は疑わしい、請求する権利がない、修理費を請求して断られた話とモラルの話以外、全て間違った請求の認識をベースに疑義を提示されています。
あなたはどの記述を読んで不当な請求と認識されたのでしょうか?
まさかとは思いますが、「バルブ腐食」と「御社に請求させて頂きたい」の言葉しか読まれていないのでしょうか?
前提条件の「お客様に確認して、腐食の危険性を認識されていなかった場合」、や要望の「請求先の部署、請求に必要なエビデンスをご教示いただきたく」を読み忘れていませんか?

追記に於いてですが、

あとそもそもにして、【エビデンスを求める】というところがおかしいです。
問題があると考えているなら、エビデンスを提示するのは問題提起した側です。
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。http://roadbike-navi.xyz/archives/6959
と書かれているので、「請求に必要なエビデンス」を理解されず、文章を読み違えられていたのは間違いないようです。

閑話休題

ここまでは、本文に記載の疑義について、疑問や反論を述べさせて頂きました。
製造物責任記事に頂いたコメントについての疑問や反論をまとめたサイトを公開したところ、何故か追記で論評を上梓されました。
当初は、当事者でない方が何故このような論評(追記)をと思っていましたが、今は、当事者としての論評だったと理解しています。
頂いた追記での論評について、論評の主題別に疑問や反論を述べていきます。
追記の論評の元になった当店のサイトのアーカイブです。

経験は立証に当たらない?

経験って、その経験が真実なのかウソなのか、どうやって証明するんですか?
いくらでも嘘のエピソードを作れちゃいますよね?

他社に文句言うなら、根拠がないと応じるわけも無い。 根拠を問われて、【私の経験上】なんて言った日には、門前払いで相手にもされないでしょうし。
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。http://roadbike-navi.xyz/archives/6959
述べている経験とは、
「世の中に存在するスライムパンク防止剤が注入されていないタイヤと、スライムパンク防止剤が入ったタイヤを無作為に抽出して得られた、パンク防止剤が入ったタイヤでのみバルブの腐食が発生しているとの経験」
です
従来は、このような検証はスライムパンク防止剤がバルブを腐食することの因果関係を示しておらず、立証に当たらないとのお立場でしたが、真偽の証明を求められるのは、嘘でなければ、因果関係の証明であると認めて頂けたのでしょうか?

バルブが腐食していることはこれらの画像をサイトに示しています。

本文では、このように言われていましたが、
実際にスライムが害なのかどうかは知りませんが、本職の自転車屋がこのように主張しているということはある程度の信憑性があるからでしょうし。
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。http://roadbike-navi.xyz/archives/6959
宗旨替えをされたのでしょうか。
私には、嘘をつく理由は有りませんが、嘘をつくことで得られるメリットがあるのでしょうか?

当店以外の自転車屋さんの証言もサイトからは集めています、それでも足りないと言われれば、経験として述べたことが嘘ではないことの証明をする方法は私には思いつきません。
悪魔の証明を求められているのでなければ、証明するための方法をお教えください。
それに沿ってお答えします。

本文では
スライムが本当に腐食を起こすのか、チューブ20本くらい買ってきてスライム入りと無しで1年後の様子、2年後の様子を見るのでもいいでしょうし、実際にどれくらいスライム被害があるのかは知りませんが、一つ一つ記録を取って検証するとか。
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。http://roadbike-navi.xyz/archives/6959
と検証法のご提案を頂きました。
嘘の経験を語るかもしれない人間に、この検証法で十分でしょうか?
嘘を疑われるなら、何故、公正な第三者による検証を求められたり、御自身で検証をされなかったのでしょうか?
この提案を頂いた時点では、嘘の経験(検証結果)を語るだろうとは考えておられなかったのですか。

検証というなら
サイクルベースあさひさんなどがお客様の要望に応じてチューブを選択することなくパンク防止剤を注入され、
お客様が様々な環境で保管・使用された自転車が修理に持ち込まれます。
当然修理屋が自転車を選ぶことは出来ません。
その中にバルブが腐蝕されたチューブが有ります。
そのすべてにパンク防止剤が入っています。
パンク防止剤が入っていないチューブではバルブが腐蝕したものは有りません。
当店がこれまでに観察したチューブは1000本をはるかに超えています。

立証として記録の提示を求められているのかもしれませんが、記録の提示は再検証にために必要とされるものだと理解しています。
数多くの自転車屋さんが同様の経験をされていますが、尚、再検証を求められますか?
この経験とご提案頂いた検証法とどちらがバルブ腐食の実態を示しているかは明らかです。

経験談について

何日間かアルカリ成分に漬け込んで確認しても何ら「検証」ではないし、「俺様はクラック入ったことがないから問題ないことが証明された!」と言われても、それは証明ではなく単なる経験談だと思う。
チェーンを自然乾燥させた場合の残留水分。https://roadbike-navi.xyz/archives/33795
との記述を見ました。
X氏が言っていましたが、チューブにもメーカーが定める耐用年数があると思うんですね。
これについては調べてもよくわかりませんでしたが、耐用年数を超えてから腐食が起こった場合は、そもそもチューブの賞味期限切れみたいな状態ですのでスライム製造者に責任はないでしょうし。
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。http://roadbike-navi.xyz/archives/6959
こちらでは、耐用年数を超えた腐蝕は問題にすべきではないと述べられているようです。
チェーンについても、使用期限(走行距離)内で不具合が起きなければ、あなたにとってその誰かの経験は、別な誰かの不具合が起きたとの経験が無ければ、問題がないことの証明になるのではありませんか?
ちなみに、シマノさんがいうにはアルカリの「洗剤限定」ではなく、ディグリーザー含め全てのアルカリ性をやめてくれという趣旨だと言ってました。
アルカリ性のディグリーザーはダメと書いてない!などと言う人もいますが、書いてないことの真意くらい直接聞けば解決するんじゃね?と思ったり。
チェーンを自然乾燥させた場合の残留水分。https://roadbike-navi.xyz/archives/33795
シマノさんがすべてのアルカリ性をやめてくれと言われるのも、すべてのアルカリで不具合が起きるだろうと経験をされた結果で言われるのでしょうから、経験を示されればリスクの程度も明確になると思います。
経験はそれなりの根拠であったり証明になると私は思います。

請求をしたか否か

スライムパンク防止剤によるバルブ腐食の問合せと回答 記事を読まれて、当店がサイクルベースあさひさんに修理費を請求したと勘違い?される方がいるようです。

請求の根拠を求められることが有りますが、、まだ請求していないので当然ですが、請求の根拠もありません。

【20.04.30追記】サイクルベースあさひさんに差し上げたメールでは、これからも起きるであろうパンク防止剤による被害の救済を要望したもので、【ここまで】
請求する為に必要な、エビデンスと担当部署の提示を求めているだけです。

サイクルベースあさひさんが、お客様に不当な損害を与えていると認めて下さり、「お客様の損害を回避するために、これこれの書類を提出してくださればお支払いします。」と道筋をつけてくだされば、その時点で初めて根拠に基づいた請求が可能になります。

そこまで読んで頂けず、請求の根拠を求められても、請求していないので答えようがありません。

https://anocora.com/Slime/appended. html
に対する論評です。
不当な請求」との認識が間違っていることは本文の疑義に対する指摘で明らかにしています。
以下、あなたの論理の問題点について指摘させて頂きます。
この方の理論、あくまでも請求ではなくエビデンスと担当部署を教えるようにしただけだとありますが、この方の理論どおりで言うと【請求することを前提として、エビデンスなどの開示を求め】、【請求することを相手に告知しながら、エビデンスなどの開示を求め】となり、さらにあさひ側は【請求をされたと言う前提で、請求には応じないことを伝え】 、こうなるので、請求の一過程です。

請求して無いなら、なんで請求することを告知する必要があるんですか?
なぜ請求先の部署を聞いたのですか?
そして相手方も、請求されたと言う前提で、請求を拒否してますよね。
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。http://roadbike-navi.xyz/archives/6959
何を勘違いされると、このような発言になるのでしょう。
要望(当店)が立場の違いで請求された(あさひさん)に変わるのでしょうか?あなたの立ち位置はサイクルベースあさひさん側ですか?
あとそもそもにして、【エビデンスを求める】というところがおかしいです。
問題があると考えているなら、エビデンスを提示するのは問題提起した側です。
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。http://roadbike-navi.xyz/archives/6959
私は、サイクルベースあさひさんに、請求に必要なエビデンス(例えば請求書、腐食の証拠写真、お客様が腐食の危険性を認識されていなかったことの確認書等)の教示をお願いしました。
あなたはエビデンスを問題提起の根拠や証拠と読まれたのですか?
文意に沿わないとは感じられなかったのですか?

あなたの文章では、エビデンスの開示に変わっていますが、私がメールでお願いしたのは請求に必要なエビデンスの教示です。

請求するためにエビデンスが必要ですが、まだ必要なエビデンスは示されていません、どうすれば請求できますか?
請求先の部署も分かりません、サイクルベースあさひさんのお客様相談室に修理費の支払いを請求しても部署が違うでしょうから払ってはもらえないでしょう。
あなたが言われる通り、「請求の一過程です」、請求していないから請求に必要な条件を協議するのであって、請求していたら「請求すること」を告知する必要はないですがご理解いただけませんか?

もしあさひ側が支払いに合意するなら話は別ですが、不当な請求なのは明らかなので、応じるわけもありまぜんし、実際に応じないと意思表示しています。
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。http://roadbike-navi.xyz/archives/6959
不当な請求」には同意できませんが、その通りサイクルベースあさひさんから、「請求の一過程」で協議を打ち切られ請求に至りませんでした。
あさひ側は【請求をされたと言う前提で、請求には応じないことを伝え】
・・・
そして相手方も、請求されたと言う前提で、請求を拒否してますよね。
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。http://roadbike-navi.xyz/archives/6959
請求の一過程について前提という言葉を使うなら、文章に誤りが有りませんか?
【請求することを前提として、エビデンスなどの開示(正しくは教示)を求め】ているのですから請求をされたではなく
【そして相手方も、請求されると言う前提で、要求を拒否してますよね。】
が正しい文章表現では有りませんか?

請求されると言う前提でなければ、あさひさんは当店から何を請求されたのですか
メールを受け取った結果の行為としては
【そして相手方も、要求されたと言う認識で、要求を拒否してますよね。】
が正しい文章表現では有りませんか?

あなたの不当な請求の考え方では、当店から支払いを請求され、支払いを拒否した、になりますか?
その場合、支払いを請求され、支払いを拒否したのは請求の結果ではなく、「請求の一過程」ですか?
「支払い」では言葉足らずとすれば、支払いを前提としたエビデンスや請求先部署の教示を請求され、
品質保証対象外部品に対して、請求されましても弊社としましてはお支払する根拠がございません。
サイクルベースあさひさん三通目の回答
と教示を拒否した、になりますか?

あなたの請求の使い方は、要望の意味合いであったり、対価支払いの求めであったり混乱していませんか?
不当な請求」とは、根拠や権限がないのに請求しようとしたり、請求する姿勢を見せたことを表現されているのでしょうか?

あなたが言われる、権限が必要な請求とは、具体的にどの行為ですか?
支払いの合意を目指して、エビデンスや請求先の部署の教示を求めることは、権限が必要な、不当な請求ですか?

双方の合意による支払い契約自由の原則

サイクルベースあさひさんが、お客様に不当な損害を与えていると認めて下さり、「お客様の損害を回避するために、これこれの書類を提出してくださればお支払いします。」と道筋をつけてくだされば、その時点で初めて根拠に基づいた請求が可能になります。
https://anocora.com/Slime/appended. html
に対する論評です。
ここも問題で、そもそも何にも基づいて請求、もしくは請求しようとしているのかを分かってないのだと思います。
民法上、請求権は民法415条の債務不履行、もしくは民法709条の不法行為に基づくものしかできませんが、債務不履行がもしあるなら、この自転車屋さんとお客さんだけの関係なので、 あさひは一切関係しません。
またもしスライムが不法行為に当たるとしても、損害を受けたのはお客さんなので、お客さんとあさひの関係だけになり、この自転車屋さんが介入できません。
もしあさひ側が支払いに合意するなら話は別ですが、不当な請求なのは明らかなので、応じるわけもありまぜんし、実際に応じないと意思表示しています。
<4月21日追記>
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。http://roadbike-navi.xyz/archives/6959
双方の合意による支払いが可能だと認めて頂いています。
支払いの合意に「基づいて請求、もしくは請求しようとして」いますが、
支払いに合意出来なかったのは、サイクルベースあさひさん側の問題ではなく、私が求めた合意があなたの奇妙な論理によれば不当な請求(不当な請求なのは明らか)だったからだそうです。
合意による支払いを求める要望のどこに不当な請求と言われる行為が存在しているのか明らかにはなっていません。
合意による支払いを求める要望そのものを不当な請求と言われているのですか。

不当な請求

ここも問題で、そもそも何にも基づいて請求、もしくは請求しようとしているのかを分かつてないのだと思います。
民法上、請求権あのこら注:損害賠償請求権)は民法415条の債務不履行、もしくは民法709条の不法行為に基づくものしかできませんが、債務不履行がもしあるなら、この自転車屋さんとお客さんだけの関係なので、 あさひは一切関係しません。
またもしスライムが不法行為に当たるとしても、損害を受けたのはお客さんなので、お客さんとあさひの関係だけになり、この自転車屋さんが介入できません。
もしあさひ側が支払いに合意するなら話は別ですが、不当な請求なのは明らかなので、応じるわけもありまぜんし、実際に応じないと意思表示しています。
<4月21日追記>
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。http://roadbike-navi.xyz/archives/6959
不当な請求なのは明らかだそうです。

メール公聞の是非の中に

もし、スライムが入っているごとで修理費用が高くなったなら、それは正当な対価として、この自転車屋がお客さんに請求する。
それに対して、お客さんがあさひに請求するならまだ話はわからなくはないですが、何ら関係ない自転車屋があさひに請求する意思を伝える時点で、不当な請求です。
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。http://roadbike-navi.xyz/archives/6959
の論評が有ります。
私は請求する意思を持って、必要なエビデンスと請求先部署の教示をお願いしました。
あなたは、支払いの合意の概念をお持ちなのに、お願いすることを要望ではなく請求の一過程でもなく、不当な請求と捉えるのですね。

民法415条の債務不履行、もしくは民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求でもなく、代理人としての請求でもない、支払いの合意を求める行為を「不当な請求なのは明らか」とミスリードし、最後には断言されるあなたは、何か意図が有って恣意的な論理を組み立てられているようです。

詭弁

まず理解しないといけないのは、あさひとお客さんは、自転車購入の売買契約が成立してます。
この自転車屋とお客さんは、修理の請負契約が成立してます。

あさひとこの自転車屋に何ら契約関係がないので、自転車屋があさひに文句を付ける時点で全ておかしいです。
お客さんがあさひに主張するなら話は別ですが。
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。http://roadbike-navi.xyz/archives/6959
あさひさんと当店(自転車修理屋)の間には何ら契約関係がないので、当店(自転車修理屋)があさひさんに文句をつける時点でおかしいそうです。
当店があさひさんにつけた文句とは、支払いに必要なエビデンスと請求先の教示で間違いないでしょうか?
当店とあさひさんの間にはバルブの腐食で発生したお客様の不利益を補償して頂く契約が存在しませんので、その契約の締結をお願いしました。
文句(支払いに関する契約の意思)を伝えるには、契約関係が必要と述べられているようです。
文句という言葉で、自由意思に基づく支払い契約の為に何らかの契約が必要とされていますが、これは明らかな詭弁では有りませんか?
この記述が詭弁であることはお気づきですか?
「あさひとこの自転車屋の間には何ら契約関係がないので、自転車屋があさひに契約を求める時点で全ておかしいです。」
とあなたは言われているのですよ。

バルブの腐食を認めたか否かについて

追記もしているので、内容が少し変わっていますが、サイクルベースあさひさんは、スライムによるバルブ腐食を認めたのかに対して頂いた論評です。

これも上と同じ、【言葉尻を捉えて】、【一つの文章を切り取って大きな流れで見ないで】、【都合よく解釈する】ことの典型例だと思ってまして、一つの文章にこだわっているようなら、永久に話が通じないと思うので、議論する意味がありまぜん。

普通に読めば、単に一般論として、絶対に腐食しないと言い切れるわけはないでしょ?という意昧であって腐食することを肯定しているとみなすのは、さすがにこれはないです。
文章の一部だけを切り取るから、相手が言っていることの真意を誤って解釈しています。
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。http://roadbike-navi.xyz/archives/6959
サイクルベースあさひさんからの回答を示します。
バルブコアは金属製品である以上、経年と共に劣化・腐食します
しかしながら、実質、バルブコアよりも虫ゴムの方が早期に劣化いたしますので、バルブコアが腐食するよりも早く、セット交換に至ります。

少なくとも1年に1回の点検を推奨しております為、コアが腐食した状態でご利用いただくケースは非常に稀であり、また腐食していたとしても十分にその役目を果たしたものと考えます。

パンク防止剤に水分が含まれている以上、金属の腐食原因になる可能性は否定できません。しかしながら、先述の通りバルブコアが腐食するよりも 早期にセット交換に至りますので、日常的にご利用いただいても、何ら問題無い商品と考えております。
サイクルベースあさひさん二通目の回答
あさひさんからの回答では、腐食の存在は認められて、「腐食した状態で利用されないようセット交換しています」と書かれているように読めるのですが、絶対に腐食しないと言い切れるわけはないでしょ?と書かれていると読まれるそうです。
パンク防止剤が腐食原因になる可能性は否定できません。
を一部だけ切り取ってそう読まれるのでしょうか?
腐食の存在を認められているサイクルベースあさひさんは、腐食の原因はスライムパンク防止剤ではないとすれば、何を原因とされるのでしょう。

メール公聞の是非

これは4要件、すべてにおいて当てはまりません。


・真実性⇒真実かどうかを示すものが【経験談】しかなく、真実かどうかを客観的に示すものは無い。

・公共性⇒ある自転車屋が、あさひに対して請求し、断られた話に公共性は無い(単なる当事者間の探め事で、しかも請求に根拠もない)。

・公益目的で⇒上と同じで、あくまでも請求することを前提にしているので、一自転車屋とあさひの間での探め事に過ぎない。

・手段が妥当⇒個人が不当性を訴える手段はほかにもあり、訴訟などという手段が用意されている。
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。http://roadbike-navi.xyz/archives/6959
・「真実かどうかを客観的に示すものは無い。」とのことで、サイクルベースあさひさんの発言や当店以外の自転車店の発信にも、空気がバルブコアの真鍮を腐蝕しないとのデータにも客観性を認められないようです。

・「最大手の自転車販売店であり、オンラインショップでも有用性をうたってスライム(パンク防止・修理剤)を販売を継続している。」と公共性を主張させて頂きましたが、主張とは関連性のない論評を頂きました。
サイクルベースあさひさんはあなたにとって公共性を持つ存在ではないようです。

・サイクルベースあさひさんが販売されているスライムパンク防止剤で生じたお客さまの被害救済の求めは単なる当店とサイクルベースあさひさんの間のもめ事で、お客様の被害は存在しない話で公益性は認められないそうです。

・PL法の被害者でもなく、損害も受けていない当店が訴訟という手段に訴えるのだそうです。
消費者では有りませんから、消費者としての保護を受けることも出来ません。
私には思いつくものが有りませんが、どのような訴訟を想定されているのでしょう。
あなたが製品の欠陥と因果関係を立証し、それこそ販売差し止め請求などをすべき話ではないかと思うわけです(絶対に勝てないと思いますが)。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 01時03分
まさかとは思いますが、適格消費者団体にしか認められていない消費者保護を目的とした販売差し止め請求訴訟をあなたも持ち出されますか?

< 4月21日追記>

もしこの方が言うように、【請求はしてない説】を採用したとしても、【請求することを前提に請求先部署や工ビデンスを求めている】わけですので、単に営利団体同士の探め事に過ぎず、何ら公共性は無いと見るのが通常の感覚だと思います。
司法の判断に、と書いてありますが、ネット社会では著作権などの権利侵害が横行している事実から、サイト管理者には自主的に規制するモラルは求められてしかるべきで、自己判断で公共性などがあると考えるなら、いかがなものかと思いますが。
司法からお咎めが無ければいいんだという感覚は、サイト運営者としてはいかがなものでしょうかね。
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。http://roadbike-navi.xyz/archives/6959
こちらでもお客様の被害は忘れられて、営利団体同士のもめ事に矮小化されています。
あなたも自己判断で公共性がないと考えてはいないのでしょうから、感覚ではなく公共性を否定する根拠を明示して下されば、それに従います。
現状では明確な根拠を読み取ることが出来ません。

削除前

追記 <2020年4月追記、5月4日全面訂正>
コメントを公開しなければ公開で質問する、と脅しとも言えるコメントを投稿されたので仕方なく【公開質問】に対して回答しましたが、続々と新しいページを作成するなど、こちらの理解をはるかに超えています。
いったい何を求めているのでしょうか?
私と議論して、何のメリットがあるのでしょうか?
正直、この方が要求していることの真意がわかりませんが、こちらとしては今後議論するつもりはありません。
無意味な論争ですので、当サイトに対して言及しているページの全削除をお願いいたします。
お願いしても聞き入れるつもりがないなら、残念ですが、法的な解決に頼るしかありません。
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。http://roadbike-navi.xyz/archives/6959
と、これまでの追記を全面訂正され、その後ブログ記事自体も削除されました。
全面訂正とは、追記で上梓された論評が間違いだったとの表明なのでしょうか?

はっきりと間違いだったと表明して下されば、私がこんなことを書く必要も有りません。
当店としては削除されても、何人の方が見られたのか分かりません。
見られた方の一部でも、当店の主張を理解して頂ければとサイトの運営をしています。
間違いがあれば訂正は致しますが、こちらも議論するつもりは有りませんので、間違いの指摘があれば、しっかり根拠を明示して頂きたくお願いいたします。

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